有害業務が行われる職場において、作業環境中の有害物質や物理的因子の濃度・強度を測定し、作業環境管理の基礎データを得るために実施される測定。
作業環境測定は職場の有害環境を定量的に把握するための測定です。
有機溶剤・鉛・特定化学物質・粉じん・石綿業務は6か月以内ごとに1回実施。
| 管理区分 | 内容 | 対応 | |---------|------|------| | 第1管理区分 | 良好 | 現状維持 | | 第2管理区分 | やや問題あり | 改善努力 | | 第3管理区分 | 問題あり | 速やかな改善措置が必要 |
測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が実施する。
有機溶剤・鉛などは6か月以内ごとに1回測定義務。管理区分は第1(良)〜第3(要改善)の3段階。