事業者が労働者の健康状態を把握し、健康障害を早期発見・予防するために実施する診断。一般健康診断と特殊健康診断がある。
健康診断は健康管理の基本的なツールです。
| 種類 | 対象 | 頻度 | |-----|------|------| | 雇入れ時健診 | 新規採用者 | 採用時1回 | | 定期健診 | 全労働者 | 年1回以上 | | 特定業務健診 | 深夜業等従事者 | 6か月以内ごと | | 特殊健診 | 有害業務従事者 | 6か月以内ごと(一部3か月) |
一般健診:5年間保存 特別管理物質(石綿等):30年間保存
定期健診は年1回、深夜業・有害業務は6か月に1回。記録は5年保存(石綿等は30年)。