建築物衛生法に基づき、特定建築物(延床面積3,000㎡以上等)における空気・飲料水・清掃・廃棄物等の環境衛生管理の基準を定めたもの。
建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法第4条)は、多くの人が利用する建物の衛生環境を守るための基準です。第一種衛生管理者試験で頻出の重要テーマです。
| 項目 | 基準値 | |------|--------| | 浮遊粉じん | 0.15 mg/m³以下 | | CO濃度 | 6 ppm以下 | | CO₂濃度 | 1,000 ppm以下(旧基準1,500→2022年改定) | | 相対湿度 | 40〜70% | | 温度 | 18〜28℃ |
CO₂は1,000 ppm以下、温度18〜28℃、湿度40〜70%。数字の暗記が鍵。