製造所等と保護対象物(住宅・学校・病院など)の間に確保しなければならない最小の離隔距離。
保安距離は火災や爆発が起きた場合に周辺への被害を最小限に抑えるための規定です。
製造所・屋内貯蔵所(一定規模以上)・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所
| 保護対象 | 距離 | |---------|------| | 住居(敷地外) | 10 m以上 | | 学校・病院・劇場など(300人以上収容) | 30 m以上 | | 文化財 | 50 m以上 | | 高圧ガス施設 | 20 m以上 |
住居10 m、学校・病院30 m、文化財50 m。数字が大切な順に増える