読み: ちゃっこうとどけ
甲種消防設備士が消防用設備等の設置・変更の工事を行う際に、工事着手の10日前までに消防署長等に提出する届出。乙種消防設備士の整備業務には届出不要。
着工届は甲種消防設備士の工事前の届出義務です。
乙種は工事(設置・改修)が行えないため、着工届の提出義務がない。
「工事着手の10日前まで」という期日が最重要。「30日前」「7日前」は誤りなので注意。
着工届=甲種のみ必要。工事着手の10日前までに消防署長へ届出
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